消防法令適合通知取得手続き

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消防法令適合通知取得手続き

営業許可を取得するには消防署の許可が必須です

ホテル旅館業営業許可取得・住宅宿泊事業法登録のためには消防署から発行される消防法令適合通知が必須です。弊社が提携している実務経験豊富な消防設備会社をご紹介いたします。

申請前にあらかじめ物件の調査を行い、法令等により許可が取得できない場合は申請料は不要です。

プロフェッショナルが担当いたします

消防点検
消防設備士の国家資格を有するプロフェッショナルが、建物の現状を確認したうえ、免許取得・申請に必要な消防設備の設置について詳細をご提案します。

すでに消防設備が設置されている建物であっても消防法令適合通知を取得しなければ、ホテル旅館業営業許可取得・住宅宿泊事業法登録をすることができません。

消防設備が未設置の建物は設備の設置から消防法令適合通知取得まで一貫して、作業を行います。


マンションなどの共同住宅や複合施設で、ひとつの部屋のみを宿泊施設にする場合であっても、建物全体の消防設備基準を満たさないと消防法令適合通知を取得することができません。

離島の場合は、料金に離島までの交通費・宿泊実費が追加になります。


※消防署立会検査時はご本人様のお立会いは不要です。
※消防署立会検査の前にお客様にて『防炎カーテン』の設置が必要となります。当日までにご本人様での設置が難しい場合は弊社にご相談ください。
戸建(宿泊施設用消防設備有) すでに消防設備がある建物の消防法令適合通知取得

1件 88,000 円~(税込)

戸建(宿泊施設用消防設備無) 消防設備がない建物の設備設置と消防法令適合通知取得

1件 200,000 円~(税込)

複合施設 自動火災報知機が必要な場合の建物(300平方m以上の建物等)

1件 1,000,000 円~(税込)

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